こんにちは!
かたの駅前整骨院です!
今回のブログは「交通事故、相手が無免許だった場合」についてまとめました!
無免許の交通事故とは、運転免許証を持っていない人や
有効期限が切れている運転免許証で自動車を運転し、事故を起こすことを言います。
交通事故で重大な事故の3割は無免許運転が占めていると言われています。
無免許で運転していた方も、警察を呼ばれるとまずいと分かっているので、
当て逃げをする確率も高いので、ドライブレコーダーを付けておくか、
必ず相手の身元が分かる物を記録しておきましょう。
ここで、みなさんが一番気になるところと言えば、
交通事故に遭った際、補償はきちんとしてもらえるかどうかだと思います。
相手が無免許であっても、こちらが被害者であれば、
通常通りの保険が適応され、きちんと補償をしてもらう事は出来ます。
ただし。自分が無免許運転で、加害者の場合は保険適応外となり、補償はされません。
事故での怪我や車の修理などは全て自己負担となります。
また、無免許運転は違法行為なので、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
無免許運転者の車に同乗者にもきちんと補償はしてもらえますが、
もし、運転している人が無免許だと知っていた場合は、補償が減額、あるいはされないこともあります。
相手が免許を持っていてもいなくても、交通事故に遭った場合することは同じです。
けが人の有無
交通事故の現場を保全
警察を呼ぶ
相手の身元を記録
この4点は必ず抑えておきましょう。
交通事故に関して、分からないことがありましたらいつでもご連絡、ご相談ください。
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